HOW TO CHOOSE

事務所選びのポイント

債務整理を対応している事務所は全国に多数あります。後悔しないための選び方をご案内します。

① 個人再生・自己破産の対応もできる事務所か

本来であれば個人再生や自己破産をご案内すべき方へ、比較的手軽な任意整理を勧めるケースが社会問題になっています。任意整理はメリットのある手続きですが、減額後も返済できない人が手続きすると、「高額な費用を払ったけど完済できない」事態(辞任)が発生します。

相談するときは、その事務所が個人再生と自己破産も依頼できる事務所かどうかを確認しましょう。

弊所の場合

個人再生・自己破産どちらもご相談が可能です。ご相談者様の状況に応じて、最適な解決策をご案内します。


② 司法書士と弁護士の違いを知る

司法書士と弁護士で対応できる手続きが異なります。手続きごとに比較表でご確認ください。

任意整理

項目司法書士弁護士異なるポイント弊所の特徴
費用 都道府県によっては、司法書士会の規則により、手続きの報酬上限が1社あたり5万円(税別)に定められています。 報酬上限は特に定められていません。
※弁済代行のみ報酬上限があります。
規則による厳格な報酬上限が設けられている司法書士の方が、全体の費用をお安く抑えられる可能性があります。 当事務所の代表司法書士は、報酬上限が定められている東京司法書士会に所属しているため、司法書士会の規定する1社5万円(税別)以下の費用でお手続きが可能です。
交渉方法 借入先ごとに個別交渉を行います。 借入先ごとに個別交渉を行います。 司法書士と弁護士との差というよりも、その事務所が債務整理に特化した事務所かどうかで差が生じることが多いと言えます。 司法書士・弁護士に関わらず、個人再生・自己破産が対応できる事務所の方が、交渉の引き出しが多い分、任意整理の交渉に強いことが多いです。弊所では個人再生・自己破産も対応可能ですので、安心してご相談くださいませ。
取り扱い可能金額 「1社」あたり「元金140万円以下」の案件であれば、代理人として交渉が可能です。 借入額の大きさに関わらず、代理人として交渉が可能です。 法律上、司法書士の代理権は「1社あたり140万円以下」と定められています。総額ではなく、あくまでも「1社ごと」の金額が基準となります。 多くのご相談者様は「1社あたり140万円以下」の範囲に収まるため、問題なく代理人として費用を抑えた交渉が可能です。万が一、1社で140万円を超える借入がある場合でも、最適な解決策(個人再生や自己破産などへの切り替え)を誠実にご提案いたしますのでご安心ください。

個人再生

項目司法書士弁護士異なるポイント弊所の特徴
費用 事務所により異なりますが、一般的に弁護士よりも基本報酬が安く設定されていることが多いです。 事務所により異なりますが、司法書士に比べて基本報酬が高めに設定されている傾向があります。 司法書士は「書類作成代行」としてご依頼を受けるため、費用が抑えめなケースが多いと言えます。 弊所では、「書類作成」としてご依頼をお受けしますが、完済まで無理できるように最大限サポートいたします。費用につきましても、ご相談者様のご状況に応じて無理のない範囲でご設定させていただきます。
取り扱い可能金額 取り扱い金額に制限はありません。 取り扱い金額に制限はありません。 司法書士の個人再生は「書類作成代行」としての業務となるため、任意整理と異なり「1社ごとに140万円以下」の制限がありません。 借入金額による制限はございませんので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
依頼できる業務と
裁判所での役割
・個人再生の書類作成代行
・再生委員(弁護士)との面談アドバイス
・裁判所への提出・やり取りのサポート
・個人再生の手続き全般の「代理」
・面談や裁判所への同席
弁護士は代理人として面談に同席できますが、司法書士は同席できません。ただし、個人再生では裁判官との面接自体が「基本的にない」ケースがほとんどです。 面談への同席はできませんが、事前に「どんな質問をされるか」「家計簿のどこを突っ込まれやすいか」を完璧にレクチャーします。再生委員(弁護士)の面談も決して怖いものではありませんのでご安心ください。

自己破産

項目司法書士弁護士異なるポイント弊所の特徴
費用 事務所により異なりますが、一般的に弁護士よりも基本報酬(手続き費用)が安く設定されていることが多いです。 事務所により異なりますが、司法書士に比べて基本報酬が高めに設定されている傾向があります。 司法書士は「書類作成代行」としてご依頼を受けるため、専門家へ支払う初期費用を抑えられるケースが多いと言えます。 弊所では、「書類作成」としてご依頼をお受けしますが、債務の免責の申し立てが裁判所に受理されるよう、最大限サポートいたします。費用につきましても、ご相談者様のご状況に応じて無理のない範囲でご設定させていただきます。
取り扱い可能金額 取り扱い金額に制限はありません。 取り扱い金額に制限はありません。 司法書士の自己破産は「書類作成代行」としての業務となるため、任意整理と異なり「1社ごとに140万円以下」の制限がありません。 借入金額による制限はございませんので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
依頼できる業務と
裁判所での役割
・自己破産の書類作成代行
・裁判官との面談(審尋)のアドバイス
・裁判所への提出・やり取りのサポート
・自己破産の手続き全般の「代理」
・面談や裁判所への同席
司法書士は「書類作成」を通じて手続きをトータルサポートします。弁護士は「代理人」としてすべての窓口になります。
司法書士へ依頼する場合、原則として本人が裁判所へ行く(出廷する)必要があります。ただし、質問される内容は書類の確認が中心で、お説教をされるような場所ではありません。
同席はできませんが、事前に「どんな質問をされるか」「破産にいたる経緯をどう説明するか」を完璧にレクチャーします。また、破産手続きで最も重要となる「家計の収支表」や「財産目録」などの複雑な書類作成は、弊所が主導して行います。ご相談者様のご負担が最小限になるようにサポートします。

※任意整理は「1社ごとに140万円以下」の制限がありますが、個人再生・自己破産は「書類作成代行」業務のため、この制限はありません。


③ 弁護士に依頼した方が良いケース

自己破産に関しては、明確に法律事務所(弁護士)に依頼した方が良いケースがございます。

  • ① 法人(会社)の破産、およびその経営者個人の破産会社の自己破産は個人に比べて手続きが非常に複雑で、司法書士の「書類作成代行」の範囲を大きく超えるため、原則として弁護士でなければ対応できません。
  • ② 事業を継続中(または直近まで営んでいた)個人事業主・フリーランス売掛金の回収、事業用資産の処分、従業員・取引先への対応など、事業特有の複雑な法的判断と交渉が必要なため、代理人(弁護士)が窓口となるのが確実です。
  • ③ 東京在住のケース東京地裁の運用上、司法書士が書類作成を行う場合、予納金(引継予納金)が原則50万円以上と高額になります。弁護士(少額管財・予納金20万円〜)に比べて金銭的メリットがなくなるため、東京地裁管轄の管財事件は最初から弁護士へのご相談をお勧めします。

逆に、上記以外の「一般的な個人の自己破産」であれば、司法書士への依頼で費用を抑えられる可能性がございます。まずはお気軽にご状況をお聞かせください。


④ 当事務所の手続き費用

当事務所は相談料・着手金0円、費用は長期分割払いが可能・分割手数料は不要です。手続きごとの費用と、分割払い後の月額目安は費用一覧ページにすべて掲載しています。

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