個人再生とは何ですか?
「個人再生」とは、現在の全ての債務(勤務先や個人間を含め)のうち、一定の額を原則として3~5年間で分割して支払う計画を裁判所に認可してもらい、完済すれば残りの債務を免除してもらう手続きです。
住宅ローンは減額できませんが、住宅ローン特別条項を利用することで住宅を維持しながらそれ以外の借金を減らす事ができます。
また、借金の原因がギャンブル等であっても手続きで問われることはございません。
自己破産のように財産を処分したり、職業上自己破産できない場合や裁判所に自己破産を認可してもらえる見込みが低い場合などに有効な手続きといえます。
ただし、最低条件であっても100万円の返済は必要になる為、債務額がそれ以下の場合や近い金額の場合に関してもあまりメリットが発生しません。
また、3年間の返済計画を裁判所に認めてもらい残りの住宅ローン以外の債務をカットする手続きという特性上、継続的に安定した収入が必要になるため、本当に適した手続と言えるかどうかは当事務所にご相談ください。
個人再生を利用できる人・できない人
自己破産と違い借金の理由などは問われませんが、3~5年間に渡って返済していく必要がありますので、継続的に安定した収入が見込めることなど他の債務整理にはない厳格な基準があります。
- 個人再生手続きができる人の条件
- 住宅ローンを除く借金総額が5000万円以内であること
- 継続して安定した収入があること(見込めること)
- パート・アルバイトによる収入
- 年金受給者
- 失業者
- 専業主婦(夫の収入のみ)
- マイホームが住宅ローンによる抵当権以外の担保権に付いていないこと
個人再生のメリット・デメリット
- メリット
- 借金の総額を大幅に減らす事ができます。
- 車やローン支払い中のマイホームといった財産を手放さずに債務整理をすることができます。
- 自己破産の手続きと違い、職業や資格の制限がありません。
- 借金の原因を問われないのでギャンブル、浪費等でも申し立てをすることができます。
- 申し立てをすることで債権者からの督促をストップすることができます。
- デメリット
- 借金を強制的にカットする手続きのため、3年間継続的に安定した収入が見込めるか厳格に審査されます。
- ブラックリスト(信用情報機関)に載るので、一定期間新たな借り入れができなくなります。
- 費用がその他の手続きよりもかかり、期間も長期間かかってしまう。
個人再生のお手続きの流れ
- Step 1
ご相談~ご契約 - ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となります。
- Step 2
受任通知の発送 - ご契約後、ただちに各債権者に対して受任通知書を発送します。
この通知により債権者からの取り立ては止まります。
またこの通知により全取引履歴の開示請求をいたします。 - Step 3
引き直し計算 - 取引履歴から利息制限法に基づき再計算し、正しい借金の額を確定いたします。
過払い金が発生していた場合は返還請求をします。 - Step 4
必要書類の収集と
申立書の作成 - ご依頼者様と申立ての打ち合わせをした上で、申立書を作成し、必要書類を揃えます。
必要書類に関しては個々のケースによって異なる場合がございます。詳しくは当事務所までお問い合わせください。 - Step 5
裁判所への申立て
~開始決定 - 裁判所に申し立てをし、書類に不備などがなければ開始決定します。
- Step 6
個人再生委員選任
および面談 - 申立てした後、1週間ほどで個人再生委員が選任され、収入や財産についての調査面談を行います
※これ以降に関しては状況により手続の進捗に個人差が発生いたします - Step 7
再生手続の開始決定 - 再生委員より再生手続開始が相当であるという意見書が提出されれば、裁判所が再生手続の開始決定をいたします。
- Step 8
債権者による債権届出 - 債権者に対して開始決定の伝達が行われ、債権者は債権の届出(債権の有無・債権の総額)を裁判所に行います。
- Step 9
再生計画案の提出 - 確定した債権額のもと作成した再生計画案を、裁判所と個人再生委員に提出します。
提出期限は、再生手続の開始決定から約3ヶ月後となります。 - Step 10
再生計画案の認可決定 - 債権者による書面決議をし、同意、および不同意の回答がなければ、裁判所から再生計画案の認可が決定します。
- Step 11
支払いの開始 - 再生手続きは終了し、債権者に対して支払いが開始となります。