司法書士法人 浜松町歩法務事務所

任意整理とは何ですか?

任意整理とは、私たち司法書士がご依頼者様の代理人となり直接債権者(貸金業者)と交渉をし、依頼者が毎月支払っていける返済額や返済期間を決めて和解を する手続きのことをいいます。

基本的には借金が多額ではなく、月々の支払額が軽減されれば支払っていけるという前提で債権者と交渉をして3~5年ほどかけて分割で返済していくことになります。

任意整理の手続きの中では依頼者と債権者の取引履歴の資料を提示してもらい、司法書士が利息制限法の利率で再計算を行い、支払いすぎていた過払い金がある場合は 司法書士が債権者に返還請求をいたします。

また、私たち司法書士に依頼した後の将来的な利息は基本的に「減額」となり、任意整理の手続きをとるだけで依頼者のご負担はかなり 軽減されます。

そのほか一部の債権者と交渉することができるので、保証人がいる債権やマイカーやマイホームなどを担保にしている債権がある場合の解決方法として選択でき、 さらに裁判所を利用しない手続きなので、仕事に支障がなく家族や会社に知られたくない方にも適した債務整理の方法といえます。

任意整理に関するよくある質問

任意整理のメリット・デメリット

メリット
司法書士に依頼をすることで貸金業者からの取り立てが止まります。
借金が減ったり、払いすぎた利息を取り返せる可能性があります。
和解後の返済は原則、利息がカットされます。
家族や職場に知られずに返済がすすめられます。
裁判所を利用しない債務整理なので、時間的な拘束が少なくて済みます。
デメリット
ブラックリストに載ってしまうので5年ほどは新たな借り入れはできなくなります。

ブラックリストに載ってしまうのは必ずしもデメリットではございません。
新たな借金をしない生活プランを考えるためのメリットであると考えることもできるのです。

任意整理のお手続きの流れ

Step 1
ご相談~ご契約
当ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。 ご納得いただけましたらご契約となります。
Step 2
受任通知の発送
ご契約後、ただちに各債権者に対して受任通知書を発送します。
この通知により債権者からの取り立ては止まります。
またこの通知により全取引履歴の開示請求をいたします。
Step 3
費用のお積立及び支払い能力の確認
ご契約いただいた内容を基に、費用の分割払いをご希望のご依頼者様に関しては毎月費用のお積立を行っていただきます。
この期間で「今後安定した返済を行っていけるか」も同時に確認いたします。
Step 4
引き直し計算
取引履歴から利息制限法に基づき再計算し、正しい借金の額を確定いたします。
過払い金が発生していた場合は返還請求をします。
Step 5
交渉開始のご連絡
安定したご入金が行えることが確認でき次第、交渉開始前のご情報再確認のご連絡をいたします。
Step 6
債権者との交渉
私たち司法書士が、債権者との分割払いの和解交渉をいたします。
Step 7
和解の成立~返済開始
交渉がまとまったら、和解書を作成したのちに、その和解書に沿って返済がスタートします。
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