司法書士法人 浜松町歩法務事務所

過払い金とは何ですか?

「過払い金」とは、消費者金融やクレジット会社などの貸金業者に対して、あなたが利息制限法で定められた利率以上で支払っていた「返済しすぎた利息」のことをいいます。

「過払い金返還請求」とは、この過払い金を返還するように私たち司法書士が依頼者の代わりに貸金業者に対して請求することをいいます。

今も借金の返済をされている方はもちろん、既に返済し終わっている方も、契約が終了してから10年以内であればこの過払い金を取り戻すことが可能です。

貸金業者が倒産してしまったり、契約終了から10年以上経過している場合は過払い金返還請求をすることはできませんので、お早めにご相談することをおすすめします。

過払い金返還請求に関するよくある質問

なぜ過払い金は発生するの?

ではどうしてこのような過払い金が発生するのかというと、貸金業者の利率を規制する法律に「利息制限法」と「出資法」の2つが存在するからです。

「利息制限法」とは、上限の利率を残高によって15~20%と定め、これを超えた場合は無効と定めています。
「出資法」では、利率が29.2%を超える場合、刑事罰を課しています。

数年前までは「利息制限法」の利率を超えているが、「出資法」の利率以下で貸し出しをおこなっている貸金業者が大半を占めていました。
これがいわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれているものです。
※平成22年6月18日施行の改正貸金業法に合わせて出資法の上限利率が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。

このグレーゾーン金利を巧みに利用して払いすぎてしまった利息を、利息制限法に基づいて再計算することで過払い金が発生した場合、請求することができるのが「過払い金返還請求」です。

  • 金利の条件
    • 元本が10万円未満20%を超える金利で借り入れしている。
    • 元本が10万円以上100万円未満18%を超える金利で借り入れしている。
    • 元本が100万円以上15%を超える金利で借り入れしている。
    • 以上のいずれかに該当する方は過払いをしている可能性がございます。
  • 期間の条件
    • すでに返済が終わっている
    • 金利の条件にあてはまり、長期の遅延もなく返済が完了している場合、過払いになっているケースが多いです。
      なお、完済した日から10年以上経過している場合は、時効が成立し過払いの請求ができませんのでご注意ください。

過払い金返還請求のメリット・デメリット

メリット
完済された過払い金返還請求はブラックリスト(信用情報機関)に登録されないのでご安心ください。
現在借金が来載っていたとしても、払いすぎた利息があれば借金が減額されます。
払いすぎた利息が返ってくる可能性があります。
デメリット
過払い金返還請求をすると、二度とその消費者金融からお金を借りることができない可能性があります。

過払い金返還請求をした貸金業者からはお金を借りられなくなる可能性が高いですが、それをデメリットと捉えずお金を借りない生活をしていくための「メリット」と考えてください。
また、完済後10年が経過すると過払い金返還請求ができなくなってしまうのでお早めに当事務所にご相談ください。

過払い金返還請求のお手続きの流れ

Step 1
ご相談
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。お客様が納得されるまで十分に説明をさせていただきますので、ご不明な点、説明で分かりづらい点などは、そのままにされずにお気軽にご質問ください。
Step 2
委任契約
ご相談を済まされましたお客様には、当事務所での貸金業者(消費者金融など)との和解交渉のお手続き、また期間・費用の面にてご納得・ご確認いただいております。その上で当事務所の司法書士とお客様との間で正式なご依頼(ご契約)を交わしていただいております。
Step 3
過払い金の算出
過去の貸し借りの取引履歴を貸金業者(消費者金融など)に開示請求をし、利息制限法に基づいた過払い金を全て算出いたします。貸金業者(消費者金融など)の合併など、 分かりにくい過払い金返還の請求先なども調査・確認いたします。
Step 4
貸金業者との交渉
過払い金を取り戻すため、お客様のご希望を伺いながら、当事務所の司法書士が貸金業者(消費者金融など)に過払い金の返還額を直接交渉し、和解契約、または訴訟などのお手続きを行います。
Step 5
和解成立
和解成立後、当事務所と貸金業者双方にて合意書を作成します。
Step 6
過払い金の返還
返還された過払い金から費用などを差し引き、お客様へご返金のスケジュールを提示いたします。それに基づき、貸金業者(消費者金融など)から取りかえした過払い金をお客様にご返金させていただきます。
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