司法書士法人 浜松町歩法務事務所

自己破産とは何ですか?

「自己破産」とは、自分の財産を処分し、収入を支払いにあてても返済が間に合わないような場合に選択する債務整理の方法です。

つまりそれ以外の債務整理では借金が返済できる見込みがない場合に選択する最後の救済手段であるといえます。

自己破産の手続きは裁判所に「支払いが不可能である」ことと、債務が膨れ上がった理由が「 やむを得ない事情(病気や保証人になった)」であることを認めてもらい債務を免除してもらわなくてはなりません。

自己破産という言葉にネガティブな印象をお持ちの方も多いと思います。確かにいくつかのデメリットはありますが、多額の借金で破たんした状態から債務者を救済し、新たな一歩を踏み出せるために「国が法律で認めた救済手段」であり、勇気を持って私たち司法書士にご相談をしてください。

自己破産に関するよくある質問

自己破産のメリット・デメリット

メリット
借金を全額免除してもらうことができます。
生活に必要な財産などは残す事が可能です。
収入を生活費に利用することができるので、新しい生活をスタートすることができます。
デメリット
信用情報機関(ブラックリスト)に載るため、7年間くらいはクレジットカードを使ったり、ローンが組めなくなったりします。
国の機関紙である「官報」に掲載されます。(但し一般の人はほとんど見ることはありません。)
自己破産の手続きが終わるまで就業できない職(行政書士や会社役員など)があります。

自己破産のお手続きの流れ

Step 1
ご依頼~受任通知送付
ご相談では、メール・電話相談にてお伺いした情報の確認と、ご依頼いただきました場合のお手続きの流れをご説明いたします。ご納得いただけましたらご契約となり、当事務所から債権者に受任通知を送付します。
※この時点で債権者からの督促は止まります。
Step 2
申立書作成
裁判所に申し立てるにあたり、打ち合わせをしたうえで当事務所が申立書を作成いたします。
Step 3
裁判所への
自己破産申立て
裁判所に「破産手続開始・免責許可申立書」とその他の提出書類を提出いたします。裁判所へは当事務所の司法書士がご同行しますのでご安心ください。
Step 4
破産審尋期日
裁判所にて裁判官から支払不能に関する質問をされますが、特に難しい質問をされるわけではございませんのでご心配無用です。
Step 5
破産の決定
通常は破産審尋期日と同日付で破産宣告が出ます。
Step 6
免責審尋の期日
破産の決定から1~2ヶ月後、破産審尋と同じように裁判官が質問し、その上で免責を認定します。 ※審尋が行われないこともあります。
Step 7
免責許可決定
裁判所が免責をするのが相当だと認めた場合、免責許可決定が出され官報で公告されます。
Step 8
免責の確定
免責が確定し、破産者としての制約を受けることがなくなり、破産手続きが終了いたします。
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