司法書士法人 浜松町歩法務事務所

民事法律扶助(法テラス)について

法テラス(日本司法支援センター)とは、
「国民のだれもが法的トラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしよう」という構想のもと、
平成18年4月に設立された法務省所管の公的な法人組織のことをいいます。

民事法律扶助とは、
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行ったり(法律相談援助)、
弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(代理援助、書類作成援助)ことをいいます。

主に、不況による失業されたり、賃金カットによる減収や、生活保護を受けられている方などが多重債務に陥り、
自己破産などの債務整理をしたくても司法書士・弁護士費用の支払いが困難な場合などに、一定の要件のもと法テラスが費用の立て替え(援助)を行います。

法テラスへの民事法律扶助の申請について
法テラスへ、民事法律扶助による司法書士報酬の立て替えを依頼するには、次の2通りの方法があります
①法テラスの相談窓口に電話をして、法テラスから紹介を受けた司法書士に相談、依頼をする。
②法テラスに登録している弁護士・司法書士に直接相談に行って、その司法書士経由で法テラスに申請をする。

①の方法ですと、どの司法書士を紹介されるかわかりません。

②をご利用になる場合は、私たち司法書士法人 浜松町歩法務事務所にご相談ください。

当事務所は法テラスに登録されている「相談登録司法書士」です。
当事務所にご相談・ご依頼いただくことで、当事務所を介して法テラスへの申請をすることができます。

また、民事法律扶助を受けるためには以下の3つの要件を満たす必要があります。

1. 収入額が一定以下であること
主に生活保護を受けている方、年金受給者、無職の方、収入が一定以下の方(詳しくは当事務所にご相談ください)が該当いたします。
2. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
和解、調停、示談等により紛争解決の見込みがあるもの、自己破産の免責見込みのあるものなども含みます。
3. 民事法律扶助の趣旨に適すること
報復的感情を充たすだけや宣伝のためといった場合、または権利濫用的な訴訟の場合などは援助できません。

※生活保護を受けられている方の、法テラスで立て替えた弁護士・司法書士の費用につきましては、援助継続中に生活保護を受給している場合、原則として、援助が終わるまで立替費用の償還を猶予し、援助終了後も生活保護を受給している場合は、立替費用の償還を免除することができます
ただし、この場合であっても、相手方(債権者)等から経済的利益(過払い金等)を得た場合には、免除されない場合があります。

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