司法書士法人 浜松町歩法務事務所

カスタマーハラスメント対策に取り組む目的

 司法書士法人浜松町歩法務事務所では、一人一人のご相談者様及びご依頼者様に対して、誠実で質の高いサービスを提供し、問題を解決し新しい一歩を踏み出していただくことを目標としており、そのためには従業員一人一人が心身ともに健康で安心して業務に取り組める職場環境を実現することが必要と考えております。
一方、当事務所のサービスをご利用いただいている方々の一部からは、脅迫、従業員個人に対してのひどい暴言、不当な要求等のいわゆる「カスタマーハラスメント」に該当するような迷惑行為が見受けられることがございますが、このような行為に関しては従業員の人権及び職場環境を著しく害するものであると判断し、毅然と行動し、全体の問題として組織的に対応いたします。

カスタマーハラスメントの定義

 司法書士法人浜松町歩法務事務所では、厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に記載の内、【顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、社員の就業環境が害されるもの】を対象と考えて、定義いたします。

該当する行為

・身体的な攻撃(暴行・傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言)
・威圧的な言動
・土下座の要求
・継続的な(繰り返される)執拗な(しつこい)言動
・拘束的な行動(不退去、居座り)
・差別的な言動
・性的な言動
・社員個人への攻撃、要求
・不当な商品交換の要求
・不当な金銭補償の要求
・合理的理由のない謝罪の要求
・SNSやインターネット上での中傷誹謗行為

尚、上記記載の行為は例示であり、これらに限定されているものではございません。

カスタマーハラスメントへの対応

 カスタマーハラスメントに該当するような行為があったと判断した場合、まずはおやめいただくよう注意を行わせていただきます。
それでも該当する行為が繰り返し行われてしまう場合には、以降の対応を行わず、弊所とのご契約をいただいている場合は契約解除とさせていただき、状況により警察等の然るべき機関に相談の上、厳正に対処させていただきます。

ご相談者様ならびにご依頼者様へのお願い

 司法書士法人浜松町歩法務事務所では、目まぐるしく変化する社会において皆様に質の高いサービスを提供できるよう、当事務所で働いている社員が心身ともに健康で安心して働いていける環境づくりを行うことが最優先だと考えております。
当事務所のサービスをご利用いただくご相談者様、ご依頼者様におかれましては、法令順守、およびハラスメント行為に下端しないことへのご協力をお願い申し上げます。

万が一、カスタマーハラスメントに該当する行為が確認された場合には、本行動指針に則り対応を行わせていただきます。
多くの方々にすでに遵守していただいている内容となりますが、引き続きご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

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